働きたいのに…
残念ながら、4月に入園できなかった場合は、そのままいわゆる「待機児童」となります。
ただし、5月以降の毎月の選考に自動的にかかるようになり、再度申請する必要はありません。
※自治体によって有効期間がことなります。ご確認ください。
ただし、家庭事情が変わった、とくに、他で預けて就労された場合は、すぐに就労証明書を書いてもらい、追加提出しましょう。選考基準に加点が加えられます。
また、月ごとに空きが出る保育園は当然かわりますので、希望保育園を空き状況に合わせて変更する、ということもできます。
いずれにしても、毎月空き状況をチェックして、送迎の可能な範囲内で希望保育園を変えていくようなことも重要です。
また、行政不服審査法に基づき「不服申し立て」をすることもできます。→詳細はこちらのサイトが非常に参考になります。
この「不服申し立て」ですが、保育園に入園できなかった場合の通知にも、その旨が記載されております。